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退役 自称「ナショナリスト」の戯言

退役 自称「ナショナリスト」の戯言

第四章 中央政府の優位と地方政府の権利

第四条 中央政府の優位と地方政府の権利

第60条  京都特別府(以下特別府)は皇国の首都であり中央行政機関である。地方政府は特別府の発した命に従わねばならない。

第61条  地方政府の行政地域の単位は、東京特別行政区・関東州・関西州・東海道・北陸州・東北州・北海道・中国州・四国州・九州・沖縄特別行政区とする。

第62条  特別行政区は特別府の直轄とする。

第63条  地方政府の管轄官は国司とする。

第64条  国司の任期は4年である。国司は選挙により公選したものが務める。

第65条  国司になる資格は、その地方に10年以上居住した、30歳以上の国民である。

第66条  国司は地方議会に対して、解散権を持つ。

第67条  地方政府は地域警察・消防を管轄しなければならない。

第68条  地方政府は特別府に上奏することができる。

第69条  地方政府は地方議会を開設しなければならない。

第70条  地方政府は地方議会を収集しなければならない。

第71条  地方議会は立法権を持つ。

第72条  地方議会は国司に不信任案を出すことが出来る


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