第四章 中央政府の優位と地方政府の権利第四条 中央政府の優位と地方政府の権利第60条 京都特別府(以下特別府)は皇国の首都であり中央行政機関である。地方政府は特別府の発した命に従わねばならない。 第61条 地方政府の行政地域の単位は、東京特別行政区・関東州・関西州・東海道・北陸州・東北州・北海道・中国州・四国州・九州・沖縄特別行政区とする。 第62条 特別行政区は特別府の直轄とする。 第63条 地方政府の管轄官は国司とする。 第64条 国司の任期は4年である。国司は選挙により公選したものが務める。 第65条 国司になる資格は、その地方に10年以上居住した、30歳以上の国民である。 第66条 国司は地方議会に対して、解散権を持つ。 第67条 地方政府は地域警察・消防を管轄しなければならない。 第68条 地方政府は特別府に上奏することができる。 第69条 地方政府は地方議会を開設しなければならない。 第70条 地方政府は地方議会を収集しなければならない。 第71条 地方議会は立法権を持つ。 第72条 地方議会は国司に不信任案を出すことが出来る |